中小企業は法令順守を楯に使おう


■□『 知的資産経営を実践してオンリーワン企業を実現! 』
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━━━□■ ミッション ■□━━━━━━━━━━━━━━━

■この経営士ブログは、
計画(仮説)・実行・検証・見直しの
PDCAサイクルが
経営システムの根幹と考え、
知的資産経営を実践することで
オンリーワン企業になって頂くことを
支援させて頂きます。

■急速な景気減速後、
消費構造が劇的に変化しました。
従来の製品・サービスだけでは、
消費を喚起できません。
今後の企業経営は、
以下のような「新事業活動」が
求められます。

1.新商品の開発または生産
2.新サービスの開発または提供
3.商品の新たな生産または販売の方式の導入
4.サービスの新たな提供の方式の導入等

しかし、簡単には出来ません。
地道な努力と日常的な思考トレーニングが必要です。
知的資産経営は、プロセスの価値創造ツールです。


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今回のテーマ:中小企業は法令順守を楯に使おう


最近は、寒暖の差が激しいなと感じます。

2月初めの寒い朝、ある建設現場で、
ガードマンがゲートを閉めている作業の姿勢のまま、
突然、心不全でなくなるという痛ましい労災事故がありました。

警察による現場検証が行われ、
現場の統括安全衛生管理者への事情聴取が行われ、
健康診断の実施の有無が問われました。

労働安全衛生法は事業者に
次のような健康管理についての義務を定めています。

イ)事業者は快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
ロ)常時使用する労働者を1人でも使用する事業者は、
健康診断を実施する義務がある。

また、事業者が実施しなければならない健康診断には
次のようなものがあります。

イ)雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者(一定のパートも含む)を雇入れる
直前又は直後に実施する。
ロ)定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を実施する。

統括安全衛生管理者は、事情聴取で、
ガードマンを現場に雇い入れるときに、
健康診断を受診しているかどうかを聴いて、
受診したという返事だったので、
健康診断書までは確認せず、
雇い入れました。

そこで、
警察はガードマン会社に健康診断の確認を求めました。
ところが、ガードマン会社は、
従業員が100名以上、雇用していたにも関わらず、
ひとりとして、健康診断を受診させていませんでした。

当然ながら、大手ゼネコンは、
全現場において、そのガードマン会社を取引停止としました。
そして、そのガードマン会社は倒産してしまいました。

このガードマン会社にも、事情があったことでしょう。
大手企業と取引していると、単価が安いので、
従業員をフル稼働しないと利益がでません。

健康診断は、平日しか実施されませんので、
従業員を半日、休ませて、
健康診断を受診させることをついつい、
怠ってしまったのだろうと想像します。

この教訓は、
どんな事情があっても、法規制を順守しなくては、
会社を存続させていけないということです。

しかし、逆を言えば、
大手企業は法規制を無視できないので、
中小企業は、その法規制を楯に、
単価交渉をすべきだ、
法令順守を強みとすべきだ
従業員の労働環境を守るべきだ
と思います。


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【発行者】知的資産経営支援専門 
湘南経営アドバイザリー 代表 戸板 武志
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