改正特定商取引法と営業活動
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■□ 『 知的資産経営を実践してオンリーワン企業を実現! 』
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この経営士ブログは、
計画(仮説)・実行・検証・見直しのPDCAサイクルが
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今回のテーマ:改正特定商取引法と営業活動
暖冬かと思いましたが、さすがに寒の入り(1月5日)以降は
寒くなりました。
ユニクロのヒートテックのインナーが売れているようですが、
アパレル関係の重衣料も売れるといいですね。
ところで、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などに関する
改正特定商取引法が昨年12月1日に施行されました。
消費者を守る規制を強化するものですが、
これによって、営業活動も劇的に変わってゆくように思われます。
これまで訪問販売、通信販売、電話勧誘販売として規制の対象となる
商品やサービスは、政令で定める指定商品、指定役務(サービス)に
限定されていました。
それが改正法では、指定商品・サービス制が廃止され、
全商品・サービスが対象になりました。
一度、断られたお客さま、または見込客等への再勧誘が
禁止されるので、しつこい勧誘電話とか、再訪問販売は、
「特商法違反! 消費者センターへ連絡するぞ!」
と言われかねません。
営業パーソン受難の時代の到来です。
昔から、営業パーソンの心得として、
「営業は断られてからが始まり」と教えられてきましたが、
それが、これからは法律違反となる訳です。
また、平成20年12月1日に施行された特定電子メール法で
勝手にメールを送る営業活動は出来ません。
まさに、八方塞がりの感があります。
では、どういう営業活動をすればよいのか? ですね。
今までの営業力または販売力は、図式で表わすと、
営業力=質×量=有効面談率×訪問回数 でした。
これからは、
営業力=情報収集力×人間力×販売ツール×WEB訴求力(告知力)
となるのでしょうか?
この中で最も重要なものが、人間力によるお客さま、見込客等への
商品等を表に出さない、人間関係づくり、人脈づくり
ということになります。
その根底にあるものが、
「戦略」ということになるのでしょうか?
これからは、営業マネージャーのサポート力が
営業活動の浮沈を決めます。
「外に行って、注文を取ってこい <`〜´> 」 的な
管理では、成果をあげることは不可能です。
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開催日時:平成22年2月6日(土) PM19:30〜21:30
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『 知的資産経営を実践してオンリーワン企業を実現! 』
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(特)日本経営士協会について
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日本公認会計士協会と母体を同じくし、創立以来50年余、
日本最初の経営コンサルタントの資格である「経営士」を付与・登録し、
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